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税制上の優遇措置

1 個人からのご寄附

所得税の控除について

本学へのご寄附は、所得税法上の寄附金控除の対象となる特定寄附金として、財務大臣から指定されています。(所得税法78条第2項第2号)

浜松医科大学基金へのご寄附については、所得から控除する「所得控除」ができます。
寄附金控除を受けるには、本学が発行した「寄附金領収書」をもって所轄税務署に確定申告の手続きをしてください。

浜松医科大学修学支援事業基金及び浜松医科大学研究等支援事業基金へのご寄附については、所得から控除する「所得控除」と所得税額から控除する「税額控除」のいずれか一方を確定申告の際に選択することができます。
寄附金控除を受けるには、本学が発行した「寄附金領収書」と「税額控除に係る証明書(写)」を添えて所轄税務署に確定申告の手続きをしてください。

所得控除 寄附金額(総所得金額等の40%を上限とする)から2,000円を除いた額について、所得税の課税所得金額から控除できます。

【所得控除による還付金額の計算の仕方】
(寄附金額-2,000円)×税率(収入により異なる)=還付金額

税額控除 個人が寄附した金額の一定割合を所得税額から直接控除することができる制度です。
寄附金額(総所得金額等の40%を上限とする)から2,000円を除いた額の40%に相当する額が、所得税額から控除されます。

【税額控除による還付金額の計算の仕方】
(寄附金額-2,000円)×40%=還付金額

(還付金額は当該年の所得税額の25%が上限)


個人住民税
(県民税?市町村民税)
の控除について